厚生労働省は23日、中央社会保険医療協議会の総会を開き、資料によると
①機能強化型在宅療養支援診療所・病院の要件等について
②訪問看護
③在宅医療における注射薬や衛生材料等の提供
④在宅医療における薬剤師の役割
⑤在宅歯科医療
⑥在宅医療における患者紹介等の事例
⑦在宅医療を専門に行う保険医療機関
に関して報告や提案などが行われました。
問題となっている「患者紹介ビジネス」に関しては下記のような提案が行われています。
P169下部より抜粋
保険医療機関については患者が自由に選択できるものである必要があり、また、健康保険事業の健全な運営を確保する必要があること等から、保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規則)の改正等により、保険医療機関が、患者の紹介を行うものに対して、患者の紹介を受ける対償として、紹介料等の経済上の利益を提供することを禁止してはどうか。
※資料では赤字部分がアンダーラインとなっています。
患者紹介料として診療報酬の10~20%程度を業者や施設に払うのが一般的な割合ですが、報道によると「診療報酬の70%から経費を差し引いた額」を払っていたケースもあったという記事が掲載されており正確な実態は把握出来ていないようです。
私が知る限りでも北摂地域で紹介料を払わせている施設がいくつかあるので全国で20か所なんていう調査結果は氷山の一角でしょう。
議事録がまだアップデートされていないので実際そういう話があったのかわからないが、報道では「省令を改正し、2014年度から医療機関の紹介料支払いを禁ずる方針」という記事があるのでしっかりと罰則規定を盛り込んで改正してもらいたいと思います。
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