2013年6月14日の「道路交通法の一部を改正する法律要綱」で
第三 自転車利用者対策の推進に関する規定の整備
三 路側帯の通行に関する規定の準備(第十七条の二関係)
軽車両が通行することができる路側帯について、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとする。
と明記され、違反者には3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられるようです。
元々自転車は左側通行だろ?と思って色々記事をみていたら「路側帯」に関してなんですね。路側帯は逆走オッケーだったのが逆に驚きです。そういえば数年前に自転車用の路側帯ができたが危ない状態にあるって記事を読んだことがあるような気がします。
歩道に関して変わらないようで、一部地域以外はそれほど影響はないのかもしれませんね。
ただいつも思いますが、法整備も大切ですが景観を損なわない程度に看板等の掲示物などで表示した方が予防にも周知徹底にもなると思います。
うちの西側の道路でも違法駐車が多くて迷惑していたところ「曲がり角につき駐停車禁止」という看板を設置してもらったらほぼ100%車は止まらなくなりました。
現実的な対応策を打って少しでも事故は減らして欲しいものです。
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