療養費について(接骨院との違い)

 「整骨院や接骨院とどう違うのですか?」「整骨院や接骨院のように保険はききますか?」という質問をよく頂きます。個別で質問を頂いた場合なるべく分かり易く説明をさせて頂いております。

 保険者の方でも正しい療養費の支給に苦慮しているようです。大阪府後期広域連合でも周知徹底を再度図っておかれるようなのでご紹介させて頂きたいと思います。

医療費通知裏面

大阪府後期高齢者広域連合より医療費の通知の裏面

ご存知ですか?

整骨院・接骨院で保険証が

「使える場合」と「使えない場合」

 

★保険証が「使える場合」

・外傷性の骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)の治療

 

★保険証が「使えない場合」

・単なる肩こりや筋肉疲労

・内科的原因からくる痛みなど(例:糖尿病、高血圧症)

・脳疾患後遺症などの慢性病

 

※誤って保険証が使用された場合、患者本人の責任が問われ、全額自己負担となる場合があります。

 

★整骨院や接骨院で署名する「療養費支給申請書」の内容をよく確認しましょう。

 

<確認すること>

○「負傷原因」「負傷名」の欄

 保険証が使える内容ですか?

 

○通院日、日数

 実際に通院した日にちと間違いありませんか?

原文のままご案内させて頂きました。

 

簡単にまとめると、整骨院・接骨院で保険証が使えるのはお怪我をされその治療を行った場合です。(後遺症は不可)

 

マッサージや鍼灸で保険証が使えるのは上記の「内科的原因からくる痛みなど」「脳疾患後遺症などの慢性病」の内の一部で医師の同意が得られるものです。

 

簡単ですがご案内させて頂きました。

詳細をお知りになりたい方はお問合せ下さい。

 

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